費用

過失がない場合

 事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 事故によるケガに関して、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、事故の過失割合や、どのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

症状固定後について

 保険会社等から施術費の支払いを受ける場合、「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで施術費の支払いを受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 なお、症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

受付・施術時間

 
午前 --
午後 --

【予約優先】
平日
午前9:00〜12:30
午後16:00〜20:00
土曜
午前9:00〜13:00

定休日
日曜・祝日・木曜午前・土曜午後

急患の方は、随時受付しております。

所在地

〒461-0004
愛知県名古屋市東区
葵3-4-4
サミクラウス車道1F
地下鉄桜通線 車道駅エレベーター出口隣
地下鉄東山線・JR中央線 千種駅徒歩4分
無料駐車場が無いため
店舗近隣にあるPをご利用ください

052-937-7780

お問合せ・アクセス・地図

接骨院で後遺症施術を受ける場合の費用

自動車による事故等に遭われてケガをした方の中には、痛みやしびれなどがお身体に残ってしまった方もいらっしゃるかと思います。
そのような後遺症に対して接骨院での施術を検討される方も多いかと思いますが、その際の費用負担について不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当ページでは、後遺症の施術を受ける際の費用についてご説明していますので、通院をお考えの方はご一読ください。
こちらでご説明している内容は一般的な例となりますので、自分の場合は費用負担がどうなるのか詳しく知りたい方は、お気軽に当院にお尋ねいただければと思います。
また、費用に関する不安の他にも、本当に接骨院で後遺症の痛みが良くなるのか分からず、通院を躊躇われている方もいらっしゃるかと思います。
当院では、後遺症の原因となっている部分にアプローチし、痛みの改善を目指した施術を行っています。
最初に丁寧にお身体の状態をみさせていただき、分かったことを踏まえて、最適と考えられる施術方法についてご説明いたします。
施術は最後まで院長が行いますので、途中で担当が変わる心配はありません。
施術の経過についてもしっかり把握し、その日のお身体の状態に合った施術を行いますので安心してお任せください。
少しでも後遺症が改善し、元の生活に戻れるよう尽力いたしますので、後遺症施術を検討している方はどうぞ当院にご相談ください。

PageTop